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​司法書士業務

​堀部章比己事務所は、安心・迅速にお客様の要望にお応えすることをお約束いたします。

こちらでは司法書士業務についての説明です。

​相続登記

相続登記はお済みですか?

相続登記をしないまま放置しておくと、相続人の間で話し合いができなくなる恐れがあります。

また、土地や建物を売ったり、担保にして融資を受けようとする場合などにそれらの手続ができなくなる恐れがあります。

そのためできるだけ早い時期に相続登記を行うことが重要です。

相続

当事務所では、相続により遺産を引き継ぐための遺産分割協議書・相続関係説明図・相続放棄申述書の作成はもとより、不動産の所有者の名義を相続人に変更するため、法務局へ登記申請をいたします。

遺言

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。そのなかで遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。

遺言は、残された相続人の間で無用な争いがおきないようできるだけ公正証書遺言により、自らの意思を明確にしておきたいものです。

なお、遺言書は何度でも書き直すことが可能です。

​不動産登記

​土地や建物の所有者の権利関係を、法務局に記録し、その状況が他人にもわかるようにすることによって、取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。

​所有権移転登記

土地や建物の売買、贈与等により所有者が変わったときは所有権移転登記をします。よく、金銭の教授や、契約書だけを取りかわしただけで済ます方がおられますが、登記をしておかないと新所有者は所有権を第三者に対抗することができません。

​ですから必ず登記をすることが重要です。

(根)抵当権設定登記​​

金融機関で不動産を担保に融資を受けようとする場合に、その不動産についてする登記です。

​住宅ローンの金利を低いものにするために借換えをする場合も前の登記を抹消し、新たに担当権設定登記が必要となります。

​(根)抵当権抹消登記

金融機関に債務を完済した場合に不動産に設定された(根)抵当権設定登記を抹消します。

もし抹消登記をしないままにしておくと、売買登記や新たな(根)抵当権設定登記ができなくなる恐れがあります。

​登記名義人(住所・氏名)変更登記

所有者の住所や氏名に変更があったときにする登記です。

当該不動産について売買、贈与、担当権設定等の登記をする場合にはその前提として必ず必要な登記ですので、変更の都度、登記しておくことが望ましいでしょう。

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