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​行政書士業務

​堀部章比己事務所は、安心・迅速にお客様の要望にお応えすることをお約束いたします。

こちらでは行政書士業務についての説明です。

​農地転用

農地は、農地法という法律によってみだりに開発されないよう保護が図られています。

農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。区画形質に変更を加えなくても、駐車場や資材置き場などのように、農地を農地ではない状態にする行為も農地転用となります。

また、一時的に資材置き場や、作業員事務所などにする場合も農地転用となります。

農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。必ず、農地転用の届け出または、許可を得ることが必要です。

ある土地が耕作されていない状態にあっても、登記等の地目が農地であれば農地として扱われます。外見上、農地でない土地でも、農地となっていることがありますので、ご注意ください。

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